学会規約
第1条
本会は全国社会科教育学会と称する。
第2条
本会の事務局は広島大学教育学部内におく。
第3条
本会は社会科教育に関する科学的研究を行い、社会科教育学および社会科教育実践の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的に賛同し社会科教育の研究および指導に従事する者を以て組織する。
第5条
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.研究会・研究集会の開催
- 2.共同研究
- 3.機関誌の発行
- 4.国際的な研究・交流の推進
- 5.その他必要な事業
2 機関誌に掲載された論文等の著作権は、本会に帰属する。
第6条
本会は次の役員をおく。
- 1.会長 1名
- 2.副会長 若干名
- 3.理事 相当数(うち常任理事) 若干名
- 4.監査 2名
- 5.顧問 若干名
第7条
役員は次のようにして定める。
- 1.理事は会員のうちから選出する。
- 2.会長は理事による選挙で選出する。
- 3.副会長および常任理事は会長が理事の中から推薦し,理事会において決定する。
- 4.監査は総会において選出する。
- 5.顧問は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第8条
役員の任務を次の通りに定める。
- 1.会長は本会を代表し会務を総括する。会長事故あるときは副会長がこれを代行する。
- 2.理事は理事会を組織し、本会の運営について審議する。
- 3.常任理事は常任理事会を組織し、適宜、本会運営上の重要事項について審議する。
- 4.監査は本会の会計を監査する。
- 5.顧問は会長の諮問に与る。
第9条
各役員の任期は3ヵ年とする。会長の任期は一期を超えることはできない。
第10条
本会には地区別に支部をおくことができる。
第11条
総会は毎年1回以上開かねばならない。
第12条
本会の経費は、会費(一般会員:1人年額5,000円、国際会員:1人年額7,000円)および寄付金その他の収入による。
会費を4年度分以上滞納した場合には、会員の資格を失う。
第13条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条
本規約は総会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することができない。
第15条
この規約は昭和61年4月1日より施行する。
付則
- (平成 5年10月 9日一部改正<第6条>)
- (平成 7年10月28日一部改正<第12条>)
- (平成 8年 9月28日一部改正<第7条>)
- (平成12年10月28日一部改正<第9条>)
- (平成18年10月28日一部改正<第2条、第12条>)
- (平成20年10月25日一部改正<第12条>)
- (平成21年10月10日一部改正<第5条>)
- (平成28年10月 8日一部改正<第3条、第5条、第12条>)
- (令和 2年11月30日一部改正<第2条>)
- (令和 3年10月23日一部改正<第7条、第9条>)
この改正規約は、令和3年10月23日より施行する。