学会規約

第1条

本会は全国社会科教育学会と称する。

第2条

本会の事務局は広島大学教育学部内におく。

第3条

本会は社会科教育に関する科学的研究を行い、社会科教育学および社会科教育実践の発展に寄与することを目的とする。

第4条

本会は前条の目的に賛同し社会科教育の研究および指導に従事する者を以て組織する。

第5条

本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

2 機関誌に掲載された論文等の著作権は、本会に帰属する。

第6条

本会は次の役員をおく。

第7条

役員は次のようにして定める。

第8条

役員の任務を次の通りに定める。

第9条

各役員の任期は3ヵ年とする。会長の任期は一期を超えることはできない。

第10条

本会には地区別に支部をおくことができる。

第11条

総会は毎年1回以上開かねばならない。

第12条

本会の経費は、会費(一般会員:1人年額5,000円、国際会員:1人年額7,000円)および寄付金その他の収入による。
会費を4年度分以上滞納した場合には、会員の資格を失う。

第13条

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第14条

本規約は総会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することができない。

第15条

この規約は昭和61年4月1日より施行する。

付則

この改正規約は、令和3年10月23日より施行する。