学会誌掲載論文等の転載(複製・翻訳・公衆送信等)に関する規程

(目的)

第1条 本規程は、全国社会科教育学会の学会規約第5条2項に係わる、本学会の学会誌掲載論文等の転載(複製・翻訳・公衆送信等)に関し、必要な事項を定めるものである。

(学会誌掲載論文等の転載に関する運用上の措置)

第2条 学会誌掲載論文等の著作権は本学会に帰属するが、著者自身による論文等の転載(複製・翻訳・公衆送信等)について、本学会はこれを妨げない。但し、この場合、著者は本学会編集委員会の許諾を得ることとし、複製物あるいは著作物中に初出の出典(論文・学会誌名、号・頁数、出版年)を明記することとする。また、WWWによる公衆送信については、当該の学会誌刊行後1年間は原則として許諾しない。

  1. 本学会は、学会誌掲載論文等の転載(複製・翻訳・公衆送信等)を行うことができる。ただし、この場合、関係する著者にその旨の許諾を得ることとする。
  2. 第三者からの学会誌掲載論文等の転載(複製・翻訳・公衆送信等)の許諾要請があった場合には、本学会編集委員会において審議し、適当と認めたものについて要請に応じることができる。但し、この場合、関係する著者にその旨の許諾を得ることとする。
  3. 前項の措置により、第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、本学会の当該年度の一般会計に繰り入れる。

(規程の改廃)

第3条 本規程の改廃は、理事会及び総会の議決による。

附則

1.本規程は、2020年12月1日より施行する。